貸金業規制法のポイント
2008年03月09日
サラ金などの貸金業者は、「貸金業規制法」によって厳しくその業務などを規制されています。業者がこの法律に違反する行為をした場合、監督官庁などに申し出て処罰してもらえます。
貸金業規制法の主な内容には、みなし弁済規定、開業規制、業務規制があります。開業規制については、貸金業を開業するには、内閣総理大臣(各地の財務局で登録)または都道府県知事に事前登録するという登録制とし、3年ごとに登録の更新を受けなければなりません。
無登録業者は、3年以下の微役もしくは300万以下の罰金またはこれらが併科されます。業務規制は、消費者保護のため規定で以下のようになっています。
①過剰な貸付け禁止。②貸付条件を店内に提示し、誇大広告などを規制。③契約書、受取証書などの書面の交付の義務づけ。④「一切を業者へおまかせします」といった白紙委任状の取得の禁止。⑤悪質な取り立て行為規制。
なお、債権を譲渡する場合に関する規制などの業務規制もおいています。行政監督権限は、賃貸業者に対する監督行政庁は、金融監督庁(各地の財務局)と都道府県となっております。
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2008年03月09日